柚木行政書士事務所
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当事務所の該非判定に係る料金の割引

当事務所の業務に係る料金は、作成された書面の枚数に依存する料金体系を基本としておりますが、 何らかの理由により判定が容易となるケースには割引を用意しております。

1.同一物品割引:同一物品の該非判定について複数モデルを同時にご用命いただく場合
例1 :ディーゼルエンジンの複数の型式について該非判定を同時にご用命
例2 :半導体テスターの複数の機種について該非判定を同時にご用命
割引率:二つ目以降のモデルについて50%割引

2.継続割引  :前回お取引(請求書発行日付)の当月又は翌月にご用命いただく場合
割引率:20%割引

3.再判定割引 :過去に判定したモデルと同一のものについて再判定をご用命いただく場合
割引率:50% (*3)


Note
1) 同一物品割引と継続割引については、ご要求がなくても当方で適用します。 
  再判定割引については、ご要求により適用します。
2) 割引の重複適用はありません。ご依頼者様にとって有利な方を適用します。
3) リスト 中に該非判定したいモデルがあれば左端の番号をお知らせください。