柚木行政書士事務所

e-mail: isamu@yunoki-office.jp       TEL: 045-884-9886 / 090-6171-7744  

輸出許可申請代行

 該非判定(*1)の結果「該当」となると、輸出に際して経済産業省の許可が必要となります。 ところが、この許可申請、以下の事情で一筋縄ではいきません。 
 ・許可申請書に添付すべき書面は、該当項番と仕向国・地域の組み合わせによって変わる。
 ・申請窓口も該当項番と仕向国・地域の組み合わせによって変わる。
 ・該当となる物品の割合はわずかなので、普段から輸出を行っている企業でも
  輸出許可申請に慣れていない。
多くの場合、1度目の訪問では手順を聞くだけ、2度目で書類を提出するもダメ出しをくらい、 3度目でようやく受理されるというのがよくあるパターンになります。 申請窓口が会社の隣であればそれも可でしょうが、電車を乗り継ぎ○○時間ではやりきれませんね。

 こんなときに役立つのが当事務所です。稀にしか発生しない仕事は外注し、 社員の皆さんには普段の仕事で成果を上げてもらうのが効率的です。迷っていても時間の無駄。 まずメールもしくはお電話ください。(相談無料) 

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相談時に必要な情報
  ・輸出する貨物の該当項番
  ・貨物の仕向け国・地域
  ・現地輸入者・最終需要者
 (相談において上記全てが必要ではありませんが、ご用意いただくと、
  ご相談に関する回答の確度が上がり、受任後、業務完了に要する日数を短縮できます。)

納期   受任から申請書提出まで 原則として1週間 (*2)
     申請書提出から許可まで 概ね2週間
費用   基本料(12,000円/件) + 作成した書面の枚数1枚あたり 4,000円(税別)(*3)

その他
  ・仕向け国がホワイト国(*4)であれば、当事務所の一般包括輸出許可を適用した
   輸出代行も可能です。(要事前相談)
  ・該非判定も受託しています。→ 該非判定
  ・ご要求があれば見積書を発行いたします。ご遠慮なくお申し付けください。
  ・輸出管理の概要等、当事務所のHPに記述しています。→ http://yunoki-office.jp/
   ご参考にしていただければ幸いです。


Notes:
1. 該非判定書は「パラメータ・シート」や「非該当証明」と呼ばれることもあります。
2. 添付書類の中に、ご依頼人、または現地輸入者側で用意すべきものがある場合は、
  それらが揃ってからの期間となります。
3. 該当項番、仕向国・地域の組み合わせによりますが、概ね 20,000.- ~ 40,000.- の範囲となります。
4. アメリカ ドイツ フランス イタリア オランダ ベルギー ルクセンブルク
  イギリス アイルランド スイス オーストリア デンマーク スウェーデン フィンランド ノルウェー
  ポルトガル スペイン ギリシャ チェコ ハンガリー ポーランド ブルガリア
  カナダ オーストラリア ニュージーランド アルゼンチン