柚木行政書士事務所

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輸出事務代行

 輸出の事務一切を代行するサービスです。誰が法上の輸出者になるかによって 2種類のタイプを用意しています。

1. TYPE-I : ご依頼人様が輸出者になる場合
 多くの場合はこのタイプです。ご依頼人様から当事務所宛に委任状をいただき、当事務所が 代理人としてご依頼人様の輸出事務をお引き受けします。 ご依頼者様の名において手続きを行いますので、 輸出書面の保管義務等はご依頼人様に残ります。 ご依頼人様が輸出に不慣れなケース、繁忙期の外注先としてご利用いただけます。
 TYPE-Iには、以下の業務が含まれています。
  ・2品までの貨物に対する該非判定書作成
  ・10品目までのInvoice/Packing Listの作成
  ・(必要に応じて)税関・通関士との折衝
  ・出発までの貨物トレース
  ・法定保管書面の送付

2. TYPE-II : 当事務所が輸出者になる場合
 ご依頼人様と当事務所の間で「業務委託契約」を締結し、当事務所が、当事務所の名において ご依頼人様のお荷物を輸出するための事務を執り行います。当事務所が法上の輸出者になることで、 日本国内に拠点を持たない海外企業でも輸出が可能となる他、輸出先がホワイト国であれば 当事務所が保有する一般包括輸出許可を用いてスピーディーに輸出できるメリットなどがあります。
 TYPE-IIには、以下の業務が含まれています。
  ・2品までの貨物に対する該非判定書作成
  ・貿易管理上の輸出者の義務
  ・10品目までのInvoice/Packing Listの作成
  ・(必要に応じて)税関・通関士との折衝
  ・出発までの貨物トレース
  ・法定保管書面(Copy)の送付と原本の法定保管(7年)

3. 両タイプに共通の事項
a) Forwarder/梱包業者/国内輸送等はご依頼人様ご指定の業者を使います。
  特にご指定なき場合は、当事務所と実績ある業者を紹介いたします。
b) 貨物・仕向国等によってはお引き受けできないケースもあります。お問い合わせに際しては、
  ・輸出する貨物の名称/製造者/モデル名
    (例 エア・コンプレッサー/○○工業製/AC-XXNNX)
  ・当該貨物のカタログ等仕様のわかる資料
  ・当該貨物の該当項番(わかっている場合のみ)
  ・仕向国・地域
  ・輸出先・最終需要者
  (相談時にすべて必要ではありませんが、揃っていれば相談に対する回答の確度が上がり、
   また、受任後の処理が速くなります。)

4. 料金

  両タイプともに 60,000円/件
但し、
・必要な該非判定書をすべてご依頼者様にて準備いただける場合は、40,000円/件
・2品目を超えて該非判定が必要な場合は、超える部分について別途請求
・輸出する物件が10品目を超える場合は、超える部分について1品目当たり4,000円割増
  となります。

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